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火災保険金がおりない理由は?
保険金請求時のポイントも紹介

家が火事になっている場面を想像している男性のイラスト

住宅の損害について保険金を請求しても、火災保険金が支払われないことがあります。火災保険は一定の原因で生じた建物等の損害をカバーするものであり、保険金が支払われる場合、支払われない場合は約款に定められています。以下で解説します。

火災保険金が支払われるのは「自然災害や偶然の事故が原因で損害が生じたとき」

火災保険は火災をはじめ、自然災害や偶然な事故で建物等が被った損害をカバーする保険です。風災や水災、落雷、外部からの物体の飛来や落下、水濡れ、盗難による損害が生じたときなど、さまざまな困った事態で役立ちます。
住まいに損害が生じれば、火災保険から何らかの保険金が受取れるのではと思うかもしれません。しかし、火災保険の補償の対象となるのは、あくまでも自然災害や偶然の事故が原因で生じた損害です。どのような場合で保険金が支払われる、支払われないかは約款に定められています。

火災保険金が支払われる場合

まず、保険金が支払われるのはどのような場合か確認しましょう。
保険金が支払われるのは、主に以下のような偶然な事故や自然災害で建物や家財に損害が生じたときです。ただし、どういった補償を受けられるかは契約内容により異なります。

火災保険の補償内容
補償項目 補償内容
偶然な事故 火災 火災による損害
破裂・爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂などの損害
水濡れ 給排水設備の事故または他の戸室で生じた漏水等による損害
物体の落下・衝突 建物外部からの物体の落下や衝突、接触、倒壊等による損害
騒擾(そうじょう) 騒擾及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為による損害
盗難 盗難によって生じた盗取、損傷、汚損による損害
自然災害 落雷 落雷による損害
風災 台風・旋風・竜巻・暴風等による損害
ひょう災 ひょうによる損害
雪災 豪雪の際の雪の重みや落下による事故、雪崩による損害
水災 台風・暴風雨・豪雨などによる洪水や融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによる損害

「火災」「落雷」「破裂・爆発」は火災保険のベースとなる補償で、これらはほぼ自動付帯されています。火災は契約者やその家族の失火(うっかりミスで火災を起こすこと)はもちろん、放火や近所からのもらい火による損害も対象になります。

また、「火災」「落雷」「破裂・爆発」以外の補償は、「パッケージ型」の保険で一定の補償が束ねられていたり、「カスタマイズ型」の保険で契約者が補償を選択していたりするため、付帯されているかは契約内容により異なります。生じた損害に対応する補償が付帯されていなければ保険金は支払われません。

保険金の支払対象になるかのポイントは、損害の「原因」に着目することです。たとえば、一口に台風の被害といってもその原因はさまざまです。暴風で住宅が破損した場合は「風災」、豪雨で浸水被害を受けた場合は「水災」で補償されます。

また、建物や家財の水濡れ損害を補償する「水濡れ」は、以下のいずれかの事故に伴う漏水、放水等による水濡れで被害を受けた場合に補償されます。

水で濡れた損害であっても、洪水が原因で被る床上浸水は水濡れではなく「水災」で補償されます。
他方、「自宅内で蛇口を閉め忘れて浴槽から水があふれた」「暴風雨の日に自宅の窓を閉め忘れて室内が水浸しになった」などのケースでは、保険金は支払われません。給排水設備に生じた事故とは、何らかの原因で給排水設備が破損している状態を指します。どちらのケース場合も、給排水設備の事故にも、自室外の戸室からの水漏れにも該当しません。暴風雨の日に窓を開けていれば室内が濡れてしまうのは必然ですから、こちらは風災でもカバーできません。火災保険でよくある勘違いなので、補償内容を契約時におさえておいて、自らの注意で防げる事故は防止しましょう。

このように、建物や家財に損害が生じたときは、その原因が「保険金が支払われる場合」に該当していて、対応する補償が付帯されていれば保険金が支払われます。一方、損害の原因が「保険金が支払われる場合」に該当しなければ、あるいは対応する補償が付帯されていなければ、たとえ損害が生じていても保険金は支払われません。

火災保険金が支払われない場合

保険金が支払われない場合は、火災保険の約款に「免責事項」として定められています。約款に記載されているのは、以下のような内容です。

契約者の故意・重大な過失等による免責

  • 契約者・被保険者、これらの法定代理人の故意・重大な過失、または法令違反によって生じた損害

自ら放火するなど、契約者や被保険者等の故意または法令違反で起きた損害は、補償されません。重過失、すなわち重大な判断ミスで起こした事態も同様です。たとえば、台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて加熱中にその場を離れて出火させたケースが、重過失として認定されたことがあります。

異常危険による免責の例

  • 戦争・外国の武力行使・内乱などによる損害
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による損害

戦争や内乱、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等によって汚染された物の放射性・爆発性等による事故などは、異常危険として免責になり、損害が生じても保険金は支払われません。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害については、地震保険を付帯することで備えることができます。

そのほか免責の例

  • 火災や風水災など事故の際に起きた紛失・盗難による損害
  • 住宅等の欠陥、ねずみ食い、虫食い、自然の消耗・劣化
  • 契約者または被保険者が所有または運転する車両等の衝突、接触 など

火災や風水災等で住宅が損害を受けたときの盗難、いわゆる「火事場泥棒」も免責事項にあたります。災害や事故と因果関係があるかの判定が困難なためですが、損害保険会社(以下「損保会社」)により取扱いが異なることもあります。
住宅等の欠陥については、施工業者等の責任となり、火災保険では保険金の支払対象になりません。そのほか、ねずみ食い・虫食い、自然の消耗・劣化なども免責事項にあたり、損害が生じても保険金は支払われません。

また、契約者自身が運転する車で誤って自宅に突っ込んでしまった場合などの契約者等による事故は、保険金の支払条件である「内部での車両等の衝突、接触」であったとしても、保険金の支払対象にならない場合があります。自宅の駐車場などであっても、運転にはくれぐれも注意しましょう。

そのほかの火災保険が支払われない理由

そのほかにも、以下のようなケースがあげられます。

  • 損害額が免責金額の範囲内
  • 事故が発生した時の翌日から3年以上経過してからの請求
  • 火災保険に加入していなかった、失効していた、更新していなかった

そもそも、損害額が自己負担額である免責金額を超えないと保険金は支払われません。
また、保険金請求の時効は、一般に事故が発生した時の翌日から3年であるため、請求期限を守ることも大切です。事故後は速やかに保険金請求を行いましょう。
さらに、保険契約が有効でなければ、言うまでもなく保険金は支払われません。確実に契約の更新を行いましょう。

火災保険金請求時のポイント

「保険金が支払われる場合」に該当していたら、被害状況を写真におさめたうえで、速やかに損保会社に被害の連絡をし、保険金の請求手続をしましょう。近年は、電話のみならず、ビデオ通話やLINEからの専用のチャットルームで連絡できたり、これまでであれば郵送でやり取りしていた必要書類等を、専用のチャットルームからアップロードできたりする損保会社が増えています。速やかな被害の連絡と保険金請求手続で保険金がスピーディーに支払われれば、住宅の修理などの生活再建がより早く取組めるはずです。

保険金受取りまでの流れ(ソニー損保の場合)

  • 担当者とのやり取りは、LINEから専用のチャットルーム上で行います。
    詳細はソニー損保のウェブサイトをご確認ください。

近年は、大規模な自然災害が短期間に複数発生するなど、被害を受けた後に再度損害が発生するケースもあります。複数回の損害を受けた場合でも、保険金として保険金額の全部が支払われることや、1回の事故で受取った保険金が保険金額の8割などの一定割合以上の損害(※)となり契約が終了しない限り、火災保険ではそれぞれの損害に対して保険金請求ができます。ただし、先に受けた損害の修理が済まないうちに同じ部分が損害を受けても、保険金を二重で受取ることはできません。
なお、火災保険においては保険金を受取った場合でも、自動車保険のように次年度の契約の際に保険料が上がるといった仕組みはありません。

  • 損保会社により契約が終了となる条件は異なります。

火災保険の契約内容を再確認

このように、火災保険は約款に定められた自然災害や偶然の事故で生じた損害を補償する商品です。住宅に損害が生じれば、その原因を問わず保険金が支払われるわけではありません。しっかり契約内容を確認しておくことで、被害を受けた際に、保険金を受取れるのか、受取れないのかと慌てずに対応できるようにしましょう。

執筆者清水香1968年東京生まれ。CFP 登録商標 認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。公式ウェブサイト(外部サイト)