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台風により屋根が破損した

  • 建物

台風により屋根が破損した事例です。
このような台風等の風災による損害は、「風災、雹(ひょう)災、雪災」で補償します。

本事例では、建物の補償を付帯していたため、屋根の損害に対する保険金をお支払いしました。
さらに、がれき等の撤去に必要な費用もお支払いしました。

お支払いした保険金の額

損害額
屋根の修理・片づけ費用等
426,910
お支払いした保険金の額 ※1

469,601

【内訳】

損害保険金(建物)※2
426,910
臨時費用保険金 ※3
42,691

ご契約例

保険金の支払対象となった補償

その他の設定

保険の対象
建物
免責金額
(自己負担額)

0円

免責金額とは

ここがポイント

雨漏りにより室内の天井や壁が濡れたことによる損害は、暴風により建物の外側が破損し、破損した箇所から雨漏りが発生した場合のみ、保険金の支払対象となります。

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