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火災保険で「台風」による損害は補償される?
補償例や必要性を解説

近年、生活基盤が失われるほどの台風被害が各地で相次いでいます。
建物や家財が台風による被害を受けたときは、火災保険でその損害をカバーできます。ただ、台風被害と一口に言っても、集中豪雨による洪水、暴風、落雷など、被害の種類は様々です。火災保険では、台風の何が原因で損害を受けたかで適用される補償が変わるため、それを踏まえ適切な補償を選択しましょう。

台風の被害は火災保険で補償される

台風によって建物や家財に被害を受けたときは、火災保険で補償を受けられます。
近年、各地で台風による被害が相次いでおり、毎年のように多くの保険金が支払われています。とりわけ2018年および2019年は、複数の大型台風が襲来し、業界全体で1兆円レベルの保険金が2年連続で支払われるという異例の事態になりました。

近年の主な風水災等で支払われた保険金
年度 災害名 地域 火災・新種保険の
支払保険金
年度合計
2015年 平成27年台風15号 全国 1,561億円 1,561億円
2018年 平成30年7月豪雨 岡山・広島・愛媛など 1,673億円 1兆3,982億円
平成30年台風21号 大阪・京都・兵庫など 9,363億円
平成30年台風24号 東京・神奈川・静岡など 2,946億円
2019年 令和元年台風15号
(令和元年房総半島台風)
関東中心 4,398億円 9,579億円
令和元年台風19号
(令和元年東日本大風)
東日本中心 5,181億円
2022年 令和4年台風14号 九州中心 1,015億円 1,367億円
令和4年台風15号 静岡など 352億円
2023年 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号 埼玉・愛知・和歌山など 294億円 714億円
令和5年7月7日からの大雨 秋田・富山・福岡など 420億円

台風などの自然災害への備えに火災保険は必要

地球規模の気候変動の影響で、将来はさらに台風による被害の大きさが深刻化するおそれがあります。
ICPP(国連気候変動に関する政府間パネル)は、温室効果ガスの排出状況に応じた、将来の世界平均気温上昇推移シナリオを公表しています。2021年第6次報告書によれば、2021年〜2040年の間に気温が1.5℃上昇する(1850〜1900年を基準)可能性があるとされています。10年に1度発生するような大雨が降る頻度は、気温が1.5℃上昇すると1.5倍、2℃上昇すると1.7倍、4℃上昇すると2.7倍発生する可能性が高くなると見込まれています。
損害保険料率算出機構によれば、地球温暖化が進むと年間の台風発生数は減少が見込まれる一方、台風の中心気圧が低下して強い台風が襲来することになり、その結果、台風による全体の損害額はさらに増える可能性が高いと考えられるといいます。

強い台風発生が予測されるなか、どのような場所であっても「これまで被害はなかったから大丈夫」とは、もはや言えません。住まいや財産を守るために、火災保険による適切な備えが重要になっています。

台風などの自然災害の被災者生活再建支援金は最大300万円

台風による住宅被害には公的支援もあります。主な公的支援に、住宅の被害区分に応じた支援金が支払われる「被災者生活再建支援制度」があります。ただし、住宅全壊かつその後に住宅を再建するという経済負担がある場合でも、支給される支援金の上限額は300万円です。

平成30年7月豪雨では、岡山県や広島県等で多くの世帯に住宅被害が発生しました。この災害で被災した世帯に支払われた公的な支援金の総額は約188億円だった一方、火災保険金(新種保険含む)の総額は1,673億円に上っています。公助を上回る保険金が、被災した人々の生活再建を支えている現実があります。

支援金だけで生活をもとに戻せるとは限らないこと、生活基盤を取り戻すのに手元資金だけで対応することは多くの場合、困難を伴うこともあることから、火災保険による自然災害への備えは欠かせなくなったと言えるでしょう。

水による被害は「水災」・風による被害は「風災」・雷による被害は「落雷」で補償

台風被害と一口に言っても、その被害は大きく「水による被害」「風による被害」「雷による被害」の3つに分かれます。そのいずれかで、適用される補償が変わります。

補償の種類 保険金が支払われる主な場合
水災

台風や暴風雨、豪雨などが原因で起こる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによる損害

(ただし、再調達価額の30%以上の損害、もしくは床上または地盤面より45pを超える浸水による損害が生じた場合)

風災

台風、旋風、竜巻、暴風等による損害

  • 洪水、高潮等を除く
落雷

落雷による損害

以下で、「水災」「風災」「落雷」それぞれで補償されるケース、されないケースについて確認しましょう。

水による被害は「水災」で補償

「水災」とは、台風・暴風雨・豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等で生じた損害のことを言い、以下のような損害が該当します。

「水災」で補償されるケース

  • 台風で堤防が決壊し、床上浸水した
  • 豪雨で裏山が崩れる土砂災害が発生し、住宅が損壊した
  • 台風による高潮で浸水被害が生じた
  • 河川の流域内の積雪が大量に融けて洪水となり、床上浸水した

台風による豪雨など「水」が原因で起きた損害は水災として補償されます。

他方、「水」に関連する損害であっても、以下のようなケースでは水災補償を受けられません。

「水災」で補償されないケース

  • 窓を開けたまま外出、その後の豪雨で室内が水浸しになった
  • 台風による豪雨などが原因ではない落石による損害
  • 津波による浸水被害

窓を開けたままで豪雨に見舞われれば、被害を受けるのは必然です。火災保険は自然災害や一定の偶然な事故による損害をカバーすることが目的なので、必然の損害は補償されません。
台風等が原因でない落石損害は、「建物の外部からの物体の落下・衝突による損害」として補償されることになります。なお、台風による高潮の被害は水災で補償されますが、地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で起きた床上浸水や土砂災害は、水災ではなく「地震保険」で補償されます。
損害保険は、「何が原因で損害を受けたか」で適用される補償が変わってきます。原因に適用する補償を付けていない場合は、補償されません。困った時に「そんなはずでは」とならないよう、契約内容を確認しておきましょう。

水災補償について、詳しくは以下のページで解説しています。火災保険の「水災」の補償とは?

水災補償の認定基準

水災補償には、損害を認定するための基準があります。確認しておきましょう。

補償される:床上浸水等の損害、床上浸水を伴う再調達価額30%未満の土砂災害等、再調達価額の30%以上の損害。補償されない:再調達価額の30%未満の土砂災害等

水災については、損害が以下のいずれかの認定基準を満たす場合に保険金が支払われます。(損害保険会社(以下「損保会社」)により認定基準が異なる場合があります。)

  • 床上浸水が生じた場合
  • 地盤面より45pを超える浸水により損害が生じた場合
  • 建物や家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合

床上浸水は、居住の用に供する部分の床に、床上以上の浸水による損害があれば補償されます。床面が高い住宅などで床上浸水に至らない場合であっても、地盤面(建物が周囲の地面と接する位置)から45pを超える浸水被害は補償されます。床上浸水を伴わない土砂災害等の被害は、建物の再調達価額の30%以上の損害が生じることが要件です。たとえば、保険価額の30%以上の損害を対象とする場合、2,000万円の住宅に対し600万円以上の損害が生じれば補償されますが、600万円未満の損害では補償を受けられません。土砂災害や土石流などの被害が想定される区域に住んでいる場合、この点に十分留意しましょう。

風による被害は「風災」で補償

「風災」とは、台風・旋風・竜巻・暴風により生じた損害のことを言い、以下のようなケースが該当します。

「風災」で補償されるケース

  • 暴風で飛来物が住宅に衝突、損壊した
  • 暴風で屋根がはがれるとともに住宅のアンテナが損壊
  • 暴風により近隣の物置が倒壊、自宅のガラスが割れて室内にも損害が生じた

台風の被害でも、水ではなく風によって損害を被った場合には風災が適用されます。
2019年に襲来した令和元年房総半島台風(台風15号)は、千葉県を中心に大きな被害を及ぼしました。ゴルフ練習場の鉄柱が暴風により倒れ、周辺住宅に被害を及ぼしニュースになったのもこの台風です。暴風により近隣設備が倒れて生じたこの損害についても、加入している火災保険に風災補償が付帯されていれば保険金を受取れます。契約に含めていれば、車庫などの付属設備も、住宅の一部として補償されます。

なお、風災は「風災、ひょう災、雪災」の3つがセットの補償となっていることも多く、その場合はひょう災・雪災による損害を受けたときも補償を受けられます。

他方、以下のようなケースでは、風災補償を受けられません。

「風災」で補償されないケース

  • 構造上もとからあった建物の隙間からの吹込み損害
  • 暴風等が原因ではない建物の外部からの物体の飛来や落下・衝突等による損害

暴風等により建物が破壊され、そのために室内が損害を受けた場合は風災で補償されますが、構造上もとからあった建物の隙間からの吹込み損害は必然に起こること。よって保険金の支払対象になりません。また、暴風等が原因で物体が飛来・落下して生じた被害は風災で補償されますが、暴風等が原因でない場合、火災保険の補償のひとつである「建物の外部からの物体の落下・衝突等」を付帯している場合に補償されます。

雷による被害は「落雷」で補償

台風時には、大雨とともに落雷が発生することもあります。
「落雷」とは、雲と地上との間で発生する放電により生じた損害のことを言い、以下のようなケースが該当します。

「落雷」で補償されるケース

  • 自宅に落雷し、屋根や壁が損壊した
  • 物置や給湯器、エアコンなどの建物の付属設備が落雷で損壊した
  • 自宅に落雷し、火災になった

落雷は、火災保険の基本補償である「火災、落雷、破裂・爆発」に含まれる補償で、火災保険に加入すれば自動的に付帯されていることが多いです。
なお、自宅への直接の落雷でなくても、アンテナなどへの落雷でテレビなどの電子機器を含む家財が損害を受けたときも補償を受けられます。ただし、家財を補償の対象にして火災保険に加入しておく必要があります。

「落雷」で補償されないケース

  • 落雷によってパソコンが壊れ、データが消失した

上記の場合、パソコン自体の修理費用は補償の対象となりますが、データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物は補償の対象外です。

落雷補償について、詳しくは以下のページで解説しています。火災保険で「落雷」による損害は補償される?

以上のように、同じ台風でも損害を受けた原因により適用される補償は異なります。適切に補償を受けられるように契約内容を確認しておきましょう。

「水災」「風災」「落雷」を問わず補償されないケース

水災、風災、落雷を問わず、火災保険で補償されないのは以下のようなケースです。

住宅は、時間の経過とともに必然的に老朽化します。火災保険は自然災害や一定の偶然な事故をカバーするのが目的ですから、必然的に起きる損害は補償の対象外となります。契約者等の故意または重大な過失で生じた損害も補償の対象外です。

免責金額(自己負担額)にも留意しましょう。損保会社により異なりますが、免責金額は3万円、5万円、10万円などの金額を設定することができ、損害額から免責金額を差引いた額が保険金となります。よって免責金額範囲内の損害では請求できません。

なお、以前に主流商品として売られていた住宅総合保険などには、風災・ひょう災・雪災の保険金の支払い方を「フランチャイズ方式」とするものがあります。20万円など一定額以上の損害のみを補償対象とする方法で、たとえば20万円以上の損害であれば全額が補償されますが、20万円未満の場合は保険金が支払われないというものです。過去に契約した火災保険をそのままにしているなど、気になった人は折を見て契約内容を確認してみてください。

保険金請求に時効があることも知っておきましょう。一般に保険金請求は事故が発生した時の翌日から3年を経過すると時効にかかります。

保険の対象を何にするかによって台風被害で補償される内容が異なる

個人を対象にする火災保険には、建物(住宅)を補償するものと、家財を補償するものがあります。台風による損害を受けたとき、建物の損害は「建物」、家財の損害は「家財」を保険の対象に設定していれば、それぞれの損害に対して補償を受けられます。

「建物」「家財」の対象となる具体例

建物

建物のイメージ:家、マンション
  • 屋根
  • 畳や床材、内壁など
  • 門や塀、車庫、カーポートなど
  • 備えつけの冷暖房設備など
  • マンション等の区分所有建物の場合、一般的に建物には「共用部分」は含みません。

家財

家財のイメージ:ランプ、ソファ、テレビとテレビ台
  • 家具
  • 家電製品
  • 家庭用の食器、日用品
  • 自転車、125t以下の原動機付自転車

保険の対象を「建物」とした場合に補償されるケース

  • 隣家の屋根瓦が飛散し、窓が割れた→「風災」で補償される
  • 集中豪雨で洪水が発生、建物内の建具や設備が床上浸水の被害を受けた→「水災」で補償される
  • 落雷によりカーポートの屋根が破損した→「落雷」で補償される

「建物」とは、土地に定着している建物のことで、屋根や壁、柱などの構造のほか、窓や電気、ガス、キッチンや浴槽、さらには門や垣、物置などの付属設備までが含まれます。よって台風でこれらが損害を受けたとき、対応する補償が付帯されていれば損害をカバーできます。

保険の対象を「家財」とした場合に補償されるケース

  • 強風により屋根が破損し、住宅内の家具や家電製品が水濡れして破損・故障した→「風災」で補償される
  • 集中豪雨により洪水が発生、床上浸水で家電製品や家具等が水没した→「水災」で補償される
  • 送電線に落雷、その影響で液晶テレビが破損した→「落雷」で補償される

「家財」は建物に収容されている生活用の持ち物を言い、家電製品や家具、衣類、原動機付自転車や自転車その他を含みます。よってこれらが台風により損害を受けたとき、対応する補償が付帯されていれば損害をカバーできます。なお、1個または1組の価額が30万円を超えるなど一定額以上の貴金属や絵画・骨董品等のいわゆる「ぜいたく品」は家財に含まれず、契約時に申告が必要な場合があります。

ソニー損保より補足説明ソニー損保の新ネット火災保険では、1個または1組ごとに30万円を限度に補償し、契約時のご申告などは不要です。

台風被害に遭った際の損害保険金の目安

火災保険は、建物や家財を再度取得するために必要な金額(「再調達価額」と言います)で契約するのが一般的です。その場合、実際の損害額を保険金として受取ることができます。

火災保険では、損害額および支払われる保険金を以下のような方法で算出します。

建物や家財が全損となった場合

損害額=再取得費(再築費用・再購入費)=損害保険金

全損の場合、建物や家財を再取得するために必要な金額が損害額となり、その額がそのまま受取れる損害保険金となります。

ソニー損保より補足説明ソニー損保の新ネット火災保険では、家財が全損となった場合には損害額から免責金額を差し引いた金額をお支払いします。

修理可能な場合

損害額=修理費(修理に伴い生じた残存物がある場合はその価額を控除)
損害保険金=損害額ー免責金額(自己負担額)

損害を受けた対象が修理可能なときは、損害を受けた残存物がなければ修理費がそのまま損害額となり、そこから免責金額を控除した金額が受取れる損害保険金となります。

台風被害に遭った際の火災保険金請求の流れ

同じ台風による被害でも、損害原因により保険金請求の流れは変わります。風災と落雷で受けた損害は、原則として写真や見積り等で損害認定が行われ、水災で受けた損害は、原則として調査員による被害状況の立会調査が行われます。損害時から保険金が支払われるまでの期間は、3〜4週間程度が目安です。

一般的な保険金請求フロー(風災・落雷)

風災・落雷の損害保険金の保険金請求フロー図:手順概要:損保会社に事故発生の連絡(片付ける前に、複数の角度・方向から損害状況の写真を撮っておく)。その後、保険金請求書類の受取り(1週間程度。損害状況の立会い確認を要したり、修理業者への連絡が行われることも)。保険金請求資料の作成・提出(保険金請求書、損害状況の写真、修理見積書等)。その後、保険金請求内容の確認・承認(1から2週間程度、書類到着後2から3営業日で連絡確認。大規模災害では時間がかかることも)。保険金受取り(1週間程度、振込金額を必ず確認)。
  • 大規模災害等の場合、上記の日数より時間がかかることがあります。

自宅が損害を受けたら、速やかに損保会社に連絡しましょう。同時に、安全を確保しつつ損害状況の写真を撮りましょう。自宅の全景を4方向から近景・遠景ともに撮影して、損害を受けた箇所は特に複数の角度から丁寧に撮影しておくと、損害状況を明確に伝えることができます。表札なども撮影しておくとよいでしょう。併せて、修理業者の見積りを取りましょう。わからないことは、損保会社に尋ねて解決を。

一般的な保険金請求フロー(水災)

水災の損害保険金の保険金請求フロー図:手順概要:損保会社に事故発生の連絡(片付ける前に、複数の角度・方向から損害状況の写真を撮っておく、後日、立会い調査の日程調整の連絡が来る)。その後、保険金請求書類の受取り(1週間程度)。被害状況の立会い調査(保険金請求書の作成について案内も受けられる)。保険金請求書類の作成・提出(保険金請求書、損害状況の写真、修理見積書等)。その後、保険金請求内容の確認・承認(1から2週間程度、書類到着後2から3営業日で連絡確認。大規模災害では時間がかかることも)。保険金受取り(1週間程度、振込金額を必ず確認)。
  • 大規模災害等の場合、上記の日数より時間がかかることがあります。

床上浸水や土砂災害などの水災による損害は、原則として調査員の訪問による立会調査が行われます。損保会社に連絡して、調査日程を調整しましょう。広域災害では、調査までに日が経つおそれもあるため、安全を確保したうえで損害箇所の撮影をしておきましょう。写真の撮り方は落雷や風災と基本的に同じです。浸水被害を受けた場合は、床から何センチの浸水深になったのか、メジャーをあてて写真を撮るなどするとよいでしょう。

損害の原因により適用される補償が異なるため、適切な補償選択を

以上のように、台風と一口に言っても損害の原因により適用される補償は異なります。契約時にはよく注意をして適切に補償を選択しましょう。
また、家財の被害は建物を対象にした火災保険では補償されません。持ち家世帯であれば、住宅ローン契約時に加入した建物の火災保険以外に、家財の火災保険に加入しているかどうかを確かめておきましょう。

執筆者清水香1968年東京生まれ。CFP 登録商標 認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。公式ウェブサイト(外部サイト)